連絡先
同窓会事務局連絡先 〒288-0025
千葉県銚子市潮見町3番地
TEL : 0479-30-4552
FAX : 0479-30-4557
会則
第1章 総則
 第1条 本会は、千葉科学大学同窓会と称する。
 第2条 本会は、会員等の相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。
 第3条 本会の本部は千葉科学大学内に置く。

第2章 会員
 第4条 本会は次の会員をもって組織する。
  (1)正 会 員 千葉科学科大学の卒業生および千葉科学大学に在籍した者であって理事会
          が承認した者。
  (2)特別会員 千葉科学大学の現旧教職員(但し、会員は除く)。
  (3)準 会 員 千葉科学大学の在学生(但し、会員は除く)。

第3章 事業
 第5条 本会はその目的遂行のため次の事業を行う。
  (1)千葉科学大学同窓会会報および会員名簿の発行。
  (2)その他第2条に規定する目的遂行のため必要と認められる事業。

第4章 役員
 第6条 本会は次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。
  (1)会 長   1名(会務の総理)
  (2)副会長  若干名(会長の補佐)
  (3)理 事  若干名(会務の分掌)
  (4)会 計   2名(会計事務)
  (5)書 記   2名(総会および理事会の記録)
  (6)監 査   2名(会計の監査)
 第7条 役員の選出は次の方法による。
  (1)会長および副会長は総会において正会員より選出する。
  (2)理事、会計、書記、および監査は会員より理事会において選任する。
 第8条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は役員の
  推挙によって正会員より補充し、任期は前任者の残任期間とする。
 第9条 本会は名誉会長、名誉顧問および顧問を置き、名誉会長は理事長・総長、名誉顧問は
  学長とし、顧問は理事会において委嘱する。

第5章 会議
 第10条 会議は定期総会、臨時総会、理事会とする。
 第11条 定期総会は毎年1回開催する。
 第12条 臨時総会は理事会が必要と認めたとき開催する。
 第13条 総会の通知は、正会員宛の郵便による通知、電子媒体による通知等によって行う。
 第14条 理事会は、会長、副会長、理事、会計および書記をもって構成する。 
   2 理事会は会長が認めたときおよび、理事の3分の1以上の請求があったとき招集し、副会長が
    議長となる。
   3 理事会は過半数の出席がなければならない。
   4 理事会の議事は出席者の過半数をもって決する。
 第15条 定期総会には次の事項を付議する。
  (1)事業報告ならびに決算に関する事項
  (2)事業計画ならびに予算に関する事項
  (3)会則改正に関する事項
  (4)役員の承認
  (5)その他
 第16条 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決する。
 第17条 会議において会長が必要と認めたとき、準会員の代表者(若干名)を招集することができ
  る。

第6章 会計
 第18条 本会の会計は会費及び寄付金をもって経理する。
 第19条 正会員の会費は、終身会費10,000円を入会時、納入するものとする。その徴収方
  法は次に定める。
  (1)学部生にあっては入学時に納入するものとする。但し、平成20年4月以前の入学者につい
    ては、4年次において納入するものとする。
  (2)本会に在籍した者で入会を認められた者は終身会費10,000円を入会時、納入するものと
    する。
  (3)大学院生で、終身会費を納入している場合は、二重に納入しないものとする。
  (4)一度納入した会費は返却しない。
 第20条 本会の会計年度は毎年11月1日に始まり、翌年10月末日に終わる。

第7章 支部
 第21条 本会は、適当な地域に支部を設け支部長を置くことができる。支部長は支部の正会
  員中より互選する。
 第22条 支部会計規則は、別に定める。

第8章 薬友会
 第23条 本会の中に薬友会を置く。
 第24条 薬友会の細則は、別に定める。

第9章 会則改正
 第25条 この会則の改正は、理事会の議を経て行うものとする。

第10章 その他
 第26条 本会事務局を大学内(キャリアセンター)に置く。
 第27条 正会員は、住所、氏名、その他に異動を生じたときは、その旨本会事務局に連絡する。

附則
この会則は平成20年3月25日より施行する。